個人事業主向けの新型コロナウイルス「緊急経済対策」を実際に個人事業主である立場から申請方法などをご紹介したいと存じます。
2020年4月6日、緊急事態宣言を行うにあたり、安倍総理大臣より、緊急経済対策として、中小企業に200万円、個人事業主には100万円を現金給付すると発表がありました。
この記事では、個人事業主に特化・限定して、申請方法・受給方法などを明記して行きたいと存じます。(適時更新しています)
最新情報
<追記> インターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランス、ピアノ講師などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象ではなかったとの事ですが「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票があり、本業収入であることが証明できた場合には、給付金が支給されることになりました。(2次補正予算案成立後、6月中旬頃以降の見込み)
<追記> 今年(2020年)の1月~3月に創業した中小企業や個人事業主への支給も決定されました。条件は、事業者で任意に選んだ2020年のひと月が、1月~3月の月間売上高の平均と比べて、半減していることなどが条件。(2次補正予算案成立後、6月中旬頃以降の見込み)
<追記> 10万円未満切り捨てが1万円単位へと変更される見込みとなりました。
個人事業主は最大100万円
まず、個人事業主向けの100万円ですが「最大で100万円」と決定しました。
ただし、誰もが100万円もらえるということではなく、色々な条件があって、そのうえで、最大の給付額が100万円が上限になると言うものです。
最初の執筆時点では、これらの細かい条件(ハードル)などが発表されていませんでしたが、少しずつ分かって参りましたので、全体を加筆させて頂きました。
持続化給付金の申請方法や要件で、新たにわかったことは下記の通りになります。
個人向けの10万円とは別に、この持続化給付金も(両方)もらえます。
2020年4月28日から受付開始される見込み。(国会審議が長引き4月30日に可決し、5月1日から開始となりました。)
中小企業庁が担当。
個人事業主は、開業届を出していなくても対象。(提出書類の条件あり)
提出書類に不備がなければ申請から2週間程度で振り込まれる。
性風俗産業の運営事業者、政治団体、宗教上の組織や団体などは給付対象外。
申請期限は2021年1月15日まで。
想定件数は150万件ですが、早く申込しないと、もらえなくなると言うことは、今のところ無い予定。
1度給付を受けたら、再度給付申請はできない。(今のところ2度はない)
似たような名称で別途「小規模事業者持続化補助金」(日本商工会議所)があり、その補助金も、個人事業主は適用を受けられるが手続きは面倒で監査もあります。
最大100万円の制度は「持続化給付金」で「給付金」。
補助金か給付金かで、制度の内容が違いますので、調べたり、問い合わせする際には「給付金」であることを、よく確認する必要があります。
給付条件の原則は下記のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、任意の単月の事業収入(経費差し引き前の純粋売上げ)が前年同月比で50%以上減少している
(2)2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある (事業を辞める予定ではもらえない)
2020年1月以降に新規起業した場合は、前年売上から減少したことを、証明のしようがないため、支給対象外となります。
※一部、緩和される制度が第2次補正予算後(6月中旬以降)に発表される見込みです。
そもそも、前年よりも売り上げが下がった場合の給付ですのでね。
売上がひと月でも、前年比で50%以上下がっていることが給付対象条件ですので、経費や利益は関係ありません。
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給付条件と申請方法など
(1)用途制限のない資金になる。
(2)売上が前年同月比で50%以上減少した月が1ヶ月でもあれば支給対象になる。
(3)算出方法は、前年の総売上(昨年の年間事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12か月)=給付額 (ただし上限100万円)
(4)対象の期間は2020年1月~2020年12月まで
(5)申請先は専用の事務局を新設しインターネット上(電子申請)が可能に
(6)提出書類に不備がなければ、オンライン申請から給付まで約2週間程度になる見込み
申請方法は、新設された「持続化給付金(申請先・申込先)ホームページ」にアクセスして、Webの申請フォームから、売上入金が50%以上減少した証拠書類を添付(スマホの場合は写真でOK)にて、インターネット上から申請します。
書類などを写真撮影する場合には、数字などハッキリ見えないと書類不備になりますので、キレイに撮影しましょう。
Web申請が困難な方は、日本全国に支援窓口が設置されますので、そちらで入力や証拠書類スキャンなどのサポートが受けられますが、完全予約制の申請支援になる見込みです。
必要な書類
個人事業主が準備する必要な証拠書類は下記の通りになりました。
※場合によってその他の書類が必要になるケースもあります。
(1)2019年の確定申告書類
青色申告の個人は、確定申告書第一表と所得税青色申告決算書の控え
白色申告の個人は、確定申告書第一表の控え
※確定申告書第一表(別表一)には収受日付印の押印が必要。e-TAXの方はPDFをダウンロードできる。
(2)対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が原則。
エクセルでも、クラウド会計サービスのデータでもOK。(ただし、当該書類を出せない相応の事由がある場合は、他の書類によることが認められるケースもあり)
(3)通帳写し(振込先口座情報の確認のため)
楽天銀行の場合には、管理画面の「トップ(MyAccount)」の欄にある「入金方法」の中に、自分の口座に関する情報がありますので、スクショを取り、それをトリミングなど画像処理して添付すればOKです。
画像処理が難しければ、数字などがハッキリわかるように大きめに、スマホで撮影した写真を送信しても良いでしょう。
(4)個人事業者の場合、本人確認書類写し (運転免許の写真など)
給付額
2018年12月までに開業している個人事業主の場合は下記の通りです。
S(給付額)=A(2019年の年間事業収入)-B(対象月の月間事業収入)×12
2019年1月~12月の間に開業した個人は、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している月が1ヶ月でもあれば、以下の計算式で給付金を受け取れます。
計算した端数は10万円未満切り捨てです。
※1万円未満切り捨てに変更される見込み。(すでに受け取った方はあとから追加で差額が振り込まれる、6月1日以降の申請は問題なし)
S(給付額)=A(2019年の年間事業収入)×(12/M(2019年の開業後月数))-B(対象月の月間事業収入)×12
※追加書類として、個人の場合は開業届に代表される開業を証明する書類が必要。
なお、季節性や納品タイミングにより、特定の時期に売上が偏る事業の場合の特例もあります。
申請日の前年度の、少なくとも1ヶ月を含む任意の連続した3ヶ月(基準期間)の事業収入合計が年間事業収入の50%以上を占めている場合は、前年度の「基準期間」と今年度の「対象期間」(いずれも同じ3ヶ月)の月平均事業収入を比較して、50%以上減収していれば、以下の計算式で給付金を受け取れます。
S(給付額)=A(基準期間の合計事業収入)-B(対象期間の合計事業収入)
その他の特例としては、売上が少なく確定申告の義務がない個人や、青色申告をしているが決算書の控えに月間事業収入の記載がない場合、また、年度途中で個人事業主から法人に切り替えた場合、合併や事業継承をした場合、罹災証明書等を有する場合など、特例の証拠書類や算定式が別途あります。
2019年分の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合の提出書類は、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出することになります。
なお、申請期限は2021年1月15日までですが、その間に、1度給付を受けると、その後の給付申請はできません。
要するに、ある月の売上が減ったとしても、給付してもらえる額が満額にならず、80万円だったとします。
まだ、20万円の余裕がありますが、1度申請すると、残りは放棄すると言う事になります。
そのため、大きく売上が減る月を「見極めて」その月のデータで申請すると、一番大きな額の給付を受けやすいと言う事です。
現段階で計算してみて、100万円の給付額にならない場合には、のちの月(夏頃)はどうなるか?と、検討してみると良いでしょう。
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逆に申し上げれば、今、半減していなくても、夏などになって(あとから影響が出て)半減した場合でも、対象になります。
売上が下がった月は、2020年12月まで対象ですので、今、下がっていなくても、今後下がった場合には、申請ができます。
そのため、5月1日から受付開始になりましたが、資金繰りに問題なければ、慌てて申請する必要性はありません。
まだ、申請しなくても、途中まで入力してみて、自分がいくらもらえそうか?、申請画面上で確認できます。(送信する手前にて、確認可能ですので、戻るなどで送信キャンセルすれば良いです。)
支給時期は?
持続化給付金公式サイト(申請先・申込先)より(インターネット上)から申請して、約2週間後に銀行振込される予定です。
ただし、提出書類などに不備があれば、確認や再提出で、支給日も先になってしまいますので、申請時には間違いがないか、足りていない書類はないか?、よく確認しましょう。
なお、実情として、5月1日に申請された方でも、提出した書類内容によっては遅く、6月1日になってようやく入金されたと言う話があります。
また、申請内容に不備があった場合、その不備だと言う連絡が来るのに3週間程度時間を要したと言う事例もあるようです。
不正が疑われる場合は、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査などが行われることになっています。
故意でなく単に間違えていた場合には、給付金を返還すれば大丈夫です。
ただし、故意に虚偽の記入や偽りの証明を提出した場合には、給付された金額に延滞金等を加えた額を支払う義務を負うほか、名前を公表され、刑事告発されて、刑事事件として裁判を受けることになりますので、絶対に不正受給はやめましょう。
具体的な経済産業省の説明が公開されましたので、UP致します。
持続化給付金公式サイト(申請先・申込先)
個人事業主向け100万円給付のパンフレット(PDF)
小生の場合「屋号」をもうけていないのですが、どうやら必須になっています。※屋号が無い場合は、必須ではなくなりました。
このような申請の度に、本当に困ってしまいます。
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ちなみに、ドイツでは、フリーランサーの助成金は5000ユーロ(約58万円)で、インターネットから申込して、2日で入金されたとの情報もあります。
課税対象
国が支給する持続化給付金は、執筆時点では、国税庁の見解によると、課税対象です。
個人事業主が受けられる100万円は、今のところ課税対象ですので、事業所得として経理に計上する必要があります。
経理の仕訳けとしては、雑収入などで記録すればOKです。
都道府県などが支給する協力金も、現時点では課税対象でして同様です。
ただ、協力金を含めても赤字になれば、課税所得は生じず、税金も課せられません。
なお、自治体などが国に非課税にするように強く要望も出していますので、今後、非課税になる可能性もまだ残されています。
当方でも分かり次第、追記させて頂きますが、皆様も情報にご注意願います。
なお、非課税になった場合には、経理の帳簿も変更しておかないと、損してしまいます。
※個人に給付される特別定額給付金のひとり10万円は非課税で確定していますので、確定申告の所得に加える必要はありません。
申請してみた実例
私の場合、2020年4月の売上は▲40%で対象外だったのですが、5月売上が前年比で▲60%になりましたので、持続化給付金の条件に合致できました。
給付の予定は個人事業主満額の100万円です。
申請時の入力は、比較的、わかりやすいと感じました。
100万円になるかも、自動で計算されて表示されますので、自分で給付額を計算する必要もありません。
申請する際に、わかりにくかったのは、今年(2020年)の対象月の売上の証明部分です。
2020年の対象月の売上台帳等※「売上減少の対象月」と同じ月の売上台帳の書類です。
私の場合、クラウド会計のfreeeを使用しているのですが、どの画面をスクショすれば良いのか?、少し悩みました。
まずは、銀行など全部「同期」させて自動で情報を読み込ませて、処理しなくてはならない取引は完了させます。
そして、色々と試した結果、下記の方法での画面を売上台帳とすることに致しました。
具体的には「レポート」→「試算表」にて、対象月の売上データ部分を抽出して、スクショを取って、余計な部分をカット(トリミング)して、jpg保存し、データとしてアップロードしました。
※画像はパソコンなど大きな画面でクリックすると拡大します。
なお、申請する際には、色々とたくさん入力事項がありますが、間違いが1文字でもあると、却下されて修正し、再度の申請になってしまいます。
その不備があったと言う連絡はメールで届くのですが、その連絡があるまで、申請して3週間後に届いたと言う話もあります。
そのため、慎重に、3回くらい、間違いがないか?、チェックできると良いかと存じます。
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私は、6月1日に申請させて頂きました。
送信しましたら、審査を行いますと言う話ですが「審査」で無く、単なる「確認」と言う内容なのではと感じます。
月初に申請しましたので、日数掛かるかな?と推測していたのですが、意外にも、6月8日に入金されていました。
予想以上に早かったですので、書類不備はなかったようです。
最後に、持続化給付金以外の資金調達方法も少し触れさせて頂きます。
緊急小口資金等の特例貸付制度
個人事業主や、開業届を出していないフリーランスも対象になるケースがありますが、休業などして、収入減少がある場合、地域の社会福祉協議会で申し込むと、2人以上の世帯は「月20万円」を3か月、最高60万円まで無利子無保証で融資を受けられます。(都道府県により差異あり)
生活保護世帯、以前から就業していない世帯は対象外です。
失業向けの「総合支援資金」も同様にありますので、段階的にうまく利用すれば、毎月20万円X4ヶ月 (合計80万円)の融資を受けられます。
この資金は返済開始は1年後からですが、そのときに失業など収入減少が続いていて、住民税非課税世帯になっていることを申請すれば、実は、返済免除(住民税非課税世帯は償還免除)されます。(制度に変更が生じなければ)
ただし、窓口に行って、申請すれば、誰でも、利用できると言うものではありません。
内情を丁寧に説明し、通帳全部見せて預金が少ないなど、担当者に納得してもらえなければ、貸付を受けられないと言う、ここも手続きが大変なお役所仕事となっており、当然も、窓口も混雑しています。
しかし、困窮世帯にとっては実質的な給付措置のひとつになります。
総合支援資金は、個人事業の廃業届(写)もしくは、解約した預金通帳などで「廃業状態」であると確認できれば良いとされています。
このほかにも、都道府県や、市町村など、各自治体にて協力金や給付金を独自に行っている場合もありますので、お住まいの都道府県と市町村の今後の対応にもご注目頂ければと存じます。
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個人給付に関しては、困っている世帯や業者に支給されるのは、非常に良いことだと存じます。
しかし、子供が学校を休んでも仕事に行って、コロナウイルスと戦っている方、例えば、医師・看護師・薬剤師などの医療スタッフ、保健所・自衛隊・消防隊・救急隊などの皆様にも、なんらかの見返りがあって、しかるべきだと存じます。
仕事を休みたくても休めない方や、休んだ人がいるために忙しい思いをされている方にも、ぜひ、手当などを支給して頂ければと、願っております。
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