扶養控除の修正申告と納付方法【税務署での手続き実録】

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ある年の8月に、市役所から「扶養親族の確認について」と言う書類が届きました。
どうも、母に関して、父と私とで「扶養家族」として確定申告してしまっていたようです。
そうです。ダブって記載してしまってたようなのです。
ちなみに、父・母と、私は同居しているのですが、父が母を扶養にして申告しているとは思っていなかった次第です。

と言う事で、母は父の扶養と言う事にして市役所(区役所)に返書を出しましたので、他に修正するべき点として「税務署」への確定申告書を自主的に「修正申告」することに致しました。




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修正申告書の作成

まずは税務署に提出する「修正申告書」を作成します。
3月に確定申告する際に使用している国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、修正申告書も作れます。

確定申告書等作成コーナーのページの一番下に「更正の請求書・修正申告書作成開始」と言うのがありますので、そこから修正申告書を作成します。

e-Taxをやっている人は、e-Taxからも可能です。
私の場合は、いつもプリンターで印刷して書面提出しているので「書面提出」から行きます。

そして、3月に確定申告した時(税務署に提出済)データを読み込ませます。
読み込ませたあとに最初に表示される金額などが入っている画面は、修正前の数字などを確認するものですので「次へ」で進んで、修正したい箇所をクリックします。
そして、修正後の状態にします。

私の場合は、扶養者を削除する形です。

そして「次へ」で進めますと、最終的な修正申告内容が表示されて、追加で納税額が発生するのか、はてまた還付があるのかなど表示されます。

私の場合には、追加で約50000円の本税差額の納税となるようです。

そして、修正申告入力情報のページになりました。

この修正申告入力情報ですが、イマイチ記載方法が良く分かりません。

修正した箇所の項目名を記載して、修正後金額を入れて、理由は「記載間違え」と入力してみました。

このように、確定申告書等作成コーナーから作成すれば、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が簡単に作成できます。




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差額の納税額と延滞金など

納税日を過ぎていますので、差額の納税(追加納税)が発生した場合には、延滞金などが掛かるようです。
しかし、良く分かりませんが、その延滞税(延滞金)が1000円未満の場合、切り捨てと言う制度になっているようでして、私の場合は、追加が約5万円でしたので、延滞税(延滞金)などは1000円未満で掛からないようです。(1000円未満不徴収)
もちろん、修正申告する日がもっとあとだったりすると、延滞金なとが掛かったり、逆に税務署側から指摘を受けると、追徴課税などもあるようです。

税務署も延滞金などをガッポリとれない時点では、指摘してこないと言う話もあるようでして、仮に修正申告しないでいると、3年後に指摘を受けたりして、かなりの延滞金が加算されたりすることもあるようです。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
そのため、気が付いた時点で早めに修正申告を出した方が得策なようです。

修正申告での差額納税

私の場合、確定申告での所得税は自動の口座振替を使用しているのですが、修正申告時の納税は口座振替は使えないようです。
また、修正申告書を提出したその日までに金融機関から、納付書を使用して納税する必要があるようです。

間違った私が悪いとはいえ、面倒ですね。
ちなみに、e-Taxの場合には、ペイジーなどで簡単に修正申告分も支払いができるようです。




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なお、税務署から修正申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知などはありませんので、自ら納税の行動を起こす必要があります。

実際のところ

と言う事で、納付に関しては先に納付して修正申告書提出なのか?、修正申告書を提出してから、その日に納付なのか?良くわからなかったので、作成してプリンターで印刷した修正申告書持って、まず税務署に行きました。

一応、印鑑と納付するための現金も持って行きます。

税務署の窓口にて「修正申告書なのですがお願いします」と提出しました。
窓口の方は、若い方が2人でして、最初は「相談」と勘違い?されたようで、相談用紙に記入をなんて言われたのですが、完成済みの修正申告書を提出すると、すんなり受付して頂けました。
そして「差額の納付方法が分からないのですが?」と言いますと、その同じ部屋の中にある「納付窓口」を案内されました。
そちらに、修正申告書を改めて提出し「納付」のための用紙(正式な納付書では無く、税務署内専用の用紙)に金額と住所・氏名などを記入し、現金を提出となりました。

番号カードを渡されて、待つ事3分、領収書とお釣りを受け取って完了です。
もちろん、追徴課税などは掛かりませんでした。
と言う事で、修正申告時の差額の納税は、税務署の窓口にて可能でした。
印鑑は結局不要でした。

以上、修正申告の実録でした。

確定申告制度は「申告納税方式」でして、政府や行政機関が自動的に税額を決めるのではなく、納税者が自分で申告書を作成して税額を計算し、申告・納税する課税方式です。
そのため、100%完璧に間違わないと言う事は不可能でして、もっと、よりよい制度にならないものかと、つくづく感じます。

所得税も取られて、住民税も取られて、健康保険税・介護保険・国民年金、ガソリン税、そして消費税と、税金だらけのように感じますが、納めた税金は適切に活用して頂きたいものです。




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ちなみに、私は現在個人事業主でして、会計ソフトはオンライン(クラウド)の「フリー」さんを使用させて頂いております。
銀行口座やクレジットカード決済の多くは「自動」で通帳データを読み込んで「自動」で台帳記載されるので、手入力の手間が大幅に軽減されて重宝致しております。
月額980円の使用料は掛かりますが、普段の経理だけでなく、確定申告書も作れてしまいます。
個人だけでなく法人会計にももちろん対応していますし、お試し利用も可能ですので、ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか?