小規模法人や、私のように「ひとり社長」の小さな会社を設立した場合、特に相談できる人も、いないので、会社を作ったのはよいけど、そのあと、毎月、どんな処理が待っているのか?、よくわかりません。
税理士さんなどに経理をお願いしていれば、必要な手続きは、税理士さんのほうが、書類など用意して、持ってきてくれます。
しかし、誰にもお願いしていない場合、すべて自分で確認して処理する必要性が出てきます。
それら、年間を通じて、行うべき処理などを、下記ではまとめてみました。
なお、定款で定めた、決算時期や給与・ボーナス支払い時期などにより、行うべき手続きが変動することがありますので、参考までに留めて頂けますと幸いです。
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当方の組織的な部分
株式会社 ※ひとり社長
事業年度 4月1日~3月31日
給与締め日 毎月20日
給与支給日 毎月25日
源泉所得税 納期の特例(年2回の納税)
税理士 なし
行政書士 なし
社労士 なし
毎月発生する必須な事
経理(会計処理・仕訳入力)
給与明細の作成と支払い
社会保険料の納付(毎月・月末まで)
住民税の納付(毎月・10日まで) ※小生は非課税なので不要
社会保険料の納付書は、翌月の20日頃「保険料納入告知書」が送付され、その月の末日が納付期限。(郵便局などで納付)
従業員から預かった住民税額は、翌月10日(土・日・祝日であれば休日明けの日)までに、従業員の居住地へ納付します。(各市区町村から受け取った納付書を利用)
住民税は、ある年の1~12月の給与に対し課税されたものを、翌年の6月から翌々年の5月にかけて、納入していきます。
※役員報酬(給料)月8万の場合には、所得税も住民税も「非課税」(小生の場合)
月によっては処理が必要な事
2月・6月・8月~9月、11月は、特別、追加になる処理はありません。
11月
健康保険被扶養者資格の再確認
協会けんぽから、健康保険被扶養者資格の再確認についてと言う書類が、毎年10月下旬~11月上旬頃に届きます。
12月中旬 → 11月末までに、被扶養者状況リストに基づき確認して、その結果を同封の返信用封筒にて返送すればOKです。
変更がなければ簡単。
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12月
年末調整の計算
所得税の過不足分の還付または追加徴収
年末調整関連書類の準備(法定調書・支払調書・源泉徴収票など)
※年末調整を行った後の源泉徴収税(所得税)の納付に関しては、来年1月10日までに税務署に書類提出と納税を行う必要があります。
※いつ頃届くか?ですが、最低限必要な書類や説明は、10月末~11月上旬頃に、税務署より郵送で届きます。
1月
源泉所得税の納付 (1月10日まで、前年の7月~12月分) ※小生は非課税なので不要も0円であることを税務署に報告する必要がある
年末調整関係書類の提出 (1月末までに税務署へ)
給与支払報告書の提出(1月末までに従業員の市区町村役場へ) ※小生は非課税なので不要か?(確認中)
償却資産申告書(償却資産課税台帳) + 種類別明細書 (2月1日までに都道府県税事務所に提出)
※都道府県税の事務所から、当方の場合には、年末に書類が届きました。(起業した最初の年)
※該当する資産がない場合でも「該当資産なし」で、都道府県税事務所に提出する必要性があります。
3月
決算準備(棚卸、金種の残高確認など、3月31日) ※当社の決算時期が3月末のため
個人の確定申告書類の作成と提出(3月中旬まで) ※個人レベルの話のため不要な方もいます
4月
決算書類の作成と提出(4月一杯を目処) ※当社の決算時期が3月末のため
法人決算【ひとり社長】決算書や申告書作成から提出と納税まで手続き方法
役員報酬の変更(事業年度開始から3ヶ月以内に可能)
5月
法人税の納付 (決算日から2ヶ月以内) ※赤字の場合は不要
法人住民税の納付(決算日から2ヶ月以内)
法人決算【ひとり社長】決算書や申告書作成から提出と納税まで手続き方法
7月
源泉所得税の納付(期限7月10日まで、1月~6月分)
算定基礎届の提出(期限7月10日まで)
法人6月事務処理「源泉所得税の納付」と「算定基礎届の提出」
11月
被保険者賞与支払届「総括表」を年金事務所に提出 (11月下旬に書類が届く)
※ボーナスの次期の前月くらいに書類が届く
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以上です。
会社形態などによっては、別途、必要な手続きや処理もありますので、上記だけですと言う事ではありません。
実態に即して、適切に処理を行って頂けますと幸いです。