法人6月事務処理「源泉所得税の納付」と「算定基礎届の提出」

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6月処理(7月10日まで)

6月末(7月10日)までに行う処理は、税務署への「源泉所得税の納付」と、年金事務所へり「算定基礎届の提出」の2点になります。
いずれも、期限は7月10日までです。
まずは、源泉所得税のほうから記載してみます。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)

複写式になっている「納付書」の上部に、小さく「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」と記載されています。

この納付書は、社長も含めて「全員分」として、まとめて記載することになりますが、ひとり会社であれば、ひとり分だけの記載と言う事になります。
そして、会社が預かっていた、源泉徴収額を、この納付書を使用して、郵便局などで納付手続きを行います。




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私の場合、ひとり社長で、報酬額(給料)は月8万円と貧乏なため、給与から源泉徴収で差し引かれる所得税は0円になっています。
そのため、この納付書を使用して、納税しようにも、0円ですので、納税のしようがないのです。
とは言え、何もしなくても良いと言う事では無さそうでして、所得税が0円であっても、その旨を書類として記載し、税務署に提出する必要があるようです。
理由としては、所得税が、住民税などを算出するための元になるためですね。
あとで確定申告する場合でも、念のため、提出しておきましょう。




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会社設立時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合には、納付書の左下に「納期特例分」と記載がある納付書を使用します。
小生の場合、この納付書は、税務署から10月末頃に届いた、年末調整の書類の中に3セットほど入っていました。
3セットありましたが、実際には1セットだけの使用で大丈夫です。
ただし、余ったのは、万が一の再提出時や、次回に使用できますので、捨てないで、保管しておきましょう。
と言う事で、保管していたのですが、その1枚を今回6月に使いまして、残り1枚と言う感じです。

納税額が0円の場合には「¥0」と記載して、納付書を、管轄の税務署の窓口にて、7月10日までに提出します。
郵送でも提出が可能ですが、必ず「控え」は、もらった方が良いので、返信用封筒に切手を貼って、同封したいところです。
私の場合には、郵送で管轄税務署に提出し、返信用封筒にて、受領印が押された控えを送ってもらいました。

納期の特例を受けている場合、この納付書は、年に2回の作業となり、次は1月10日までとなります。

算定基礎届の提出

提出は、年金事務所に対して、厚生年金・健康保険の算出のもととなるデータを送るものです。
算定基礎届の書類は6月中旬頃に届きました。
なお、2021年4月以降は、賞与支払届に添付することになっていた「賞与支払い届総括表」が廃止になったそうでして、代わりに「賞与不支給報告書」なるものの提出が必要になったとのことです。
それに伴い「被保険者賞与支払届」と「賞与不支給報告書」の2通が、別途、届いてましたこと、明記しておきます。

まず、「被保険者賞与支払届」と「賞与不支給報告書」ですが、賞与(ボーナス)を支給した場合には「被保険者賞与支払届」を提出します。
全く、ボーナス支給を行わなかった場合には「賞与不支給報告書」だけの提出でよいみたいです。
なお、当方は賞与支給はしないのですが、備えとして、6月と12月を支給月としていました。
しかし、年2回の書類提出、面倒なので、今回、賞与支給を廃止する手続きも兼ねました。
賞与なしにするのは、説明に従い、提出書類の一覧にそのとおり、明記するだけなので、簡単です。

算定基礎届の提出のほうですが、4月・5月・6月の給与額を明記するなどして、提出するだけです。
従業員数が少なければ、そんなに大変な事はありません。

以上、当方の場合、年金事務所には「算定基礎届」と「賞与不支給報告書」を一緒に提出致しました。
賞与支給している場合には、「賞与不支給報告書」ではなく、代わりに「被保険者賞与支払届」を出してください。




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書類づくりに、難しいところはありません。
相変わらず、分かりにくいですが・・・。

以上、社労士や税理士もお願いせずに、なんとか「ひとり社長」続けております。

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