自己破産すると失うもの デメリット特集

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新型コロナウイルスの影響で仕事を失ったり、倒産したりと、日本だけでなく世界全体で経済が非常に厳しくなっています。
色々と自己破産など行うために参考になるサイトがありますが、ここでは「デメリット」(欠点・短所・不利益)の部分に特化して、どんなことがあるのか?をリストアップしてみます。
過去に知り合いの知り合いが自己破産し、その生活の様子を拝見する機会がありましたので、その時の状況や伺った話も踏まえて、明記致します。




自己破産とは

まず「自己破産」とは、所有している高価な財産を、すべて処分する代わりに、借金を法的になくしてもらうという手続きになります。
なお、自動車税・所得税・住民税など税金や、損害賠償の支払い金、養育費、慰謝料などは、借金ではありませんので、免除されません。
その「高価な財産」と言うものは、通常は20万円以上の価値があり、日常生活に必要ないものとなります。
ただし、20万円以下でも、処分対象に入ってくるケースも、たまにあるようです。




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なお、借りたものは返すと言うのは、当たり前のルールですので、貯金があれば没収されて債権者に分配されます。
また、失業していて無職でも、裁判所が労働可能だと判断すれば、働いて返せますよね、と言う事で、破産は認められません。
自己破産の申し立てを行うとしても、借金の理由がギャンブル・パチンコ・競馬・風俗・ヤミ金融利用などでは免責は認められません。

ただし、債務の整理方法は、他にもいくつかありまして、今ある借金の額を減らし、3年~5年かけて返済していく「個人再生」という方法などもあります。
これでしたら、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、認められます。
仕事をしている方は、破産することを、会社に報告する義務はありません。(バレるかどうかは、別問題として・・。前借などしていれば、バレます。)

財産を隠していたり、ウソの報告をした場合には、自己破産は、認められないことがあります。
例えばですが、換金目的で、商品をクレジットカードで購入し、買い取り業者に商品を売っていた場合には、その借金の帳消しは、認められない可能性もあります。

職業の制限

破産手続きま申立て(手続き開始)から、免責許可が確定するまでの期間は、法律によって一定の職業に、就くことができません。
証券会社の外交員、保険の募集人、税理士、司法書士、弁護士、宅建士、行政書士、警備員などの仕事はできません。
ただし、免責許可が確定したあとに、元の仕事に復職することは可能です。

お金を借りられない

自己破産に限らず、債務整理をすると信用情報機関の保有する個人情報に事故情報が登録されます。(ブラックリスト)
その期間は5年~10年とされていますので、ブラックリストに乗ると、お金を新たに借りることはできませんし、ローンも組めません。
例えば、新たにスマホを買う際に、24回払いで購入すると言うのも、ローンを組むことになりますので、スマホの分割払いも、できませんので、一括で購入する必要が出てきます。

また、クレジットカードを持っている場合には、解約となり、当面、カードを作ることができません。
もし、携帯料金を、カードで支払いしていた場合には、銀行振込などに、変更しておく必要性があります。
カード決済ができないと、滞納と言う事になり、面倒な事態に発展してしまいます。




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ただし、保証人になっていない限り、家族に督促が行くようなことは無く、迷惑はかけません。
また、家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

ローンが残っている物

購入した商品のローンが残っている場合、クレジット会社との間の契約によって、その商品の所有権がクレジット会社に留保されているのが通常です。
そのため、自己破産すると、その商品は、クレジット会社に引き渡さなくてはなりません。
クレジット会社は、引き上げた商品を中古で売却などして、少しでもローン返済の足しにすると言う事です。
持ち物に関して、既に価値がない商品の場合は、売れないので引き揚げられない場合もあります。

例えば、スマホを24回払いで所有していて、まだ、残価があり、滞納していた場合には、ローン会社に、スマホを渡さなくてはならないケースもあり得ます。
更には、携帯電話会社との契約で、スマホ代金を支払えていなかったと言う事になるのですから、携帯電話会社との契約も解約されて、移動電話が使用できなくなる可能性があります。
1度も滞納をしていなければ、スマホも利用でき、携帯電話会社との契約も、続けられます。
スマホのローンが終っているか?、一括購入していた場合には、問題ありません。
なお、自己破産では、裁判所からの許可を取って、スマホの残価を、家族などに、一括払いしてもらう方法も取れます。

住宅は失うのか?

賃貸住宅に住んでいる場合は関係ありませんが、自己所有の住宅などで、住宅ローンが残っている場合には、原則として住宅ローン会社(銀行など)に住宅を処分・換価されてしまい、家を失います。
住宅ローンが残っていない場合でも、住宅は20万円以上の価値がある高価な財産ですので、自己所有の場合、処分の対象となってしまいます。




住んでいる賃貸住宅を出なくてはならないか?

法律改正があり、住んでいる賃貸住宅から、立ち退く必要はなくなりました。
それまで、滞納していた賃料も免責されます。
ただし、何ヵ月も賃料を滞納していた場合、大損をした、大家さんへの印象は、とても悪いです。
そのため、賃料不払いを理由に、賃貸借契約を解除されてしまう可能性は高いと言えます。
なお、自己破産したあとも、住み続けたい場合には、それまで、滞納している賃料を支払う必要があります。
また、自己破産後は、家賃を、きちんと、支払い続ける必要があります。

自動車(クルマ)を持てるのか?

自動車を所有している場合で、自己破産すると基本的に、クルマは、1度、手放して現金化され、返済の一部となる可能性が高いです。
自動車のローンが残っていない場合、その車の時価価格が20万円以上ある場合には、資産価値があるとみなされて、処分対象になります。(東京地裁の例)
すなわち、ボロイ車でしたら、そのまま、所有できるかも知れません。




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自動車ローンが残っている場合には、ローン会社との契約によりローンの支払いが完済するまでの間、自動車の所有権がローン会社に留保されていることが多いようです。
この場合、自動車の使用権もローン会社に移りますので、クルマを引き渡さなくてはならなくなります。
ただし,債権者の同意が得られると言う条件付きですが、本人以外の第三者が、本人の代わりに自動車ローンを返済しますと言う事で、自動車の所有を維持することは可能です。
この辺りは、代わりに支払ってくる第三者を見つけられたら、弁護士に相談すると良いでしょう。

なお、復権後に得た収入・財産は原則として自由に使えますので、復権後(自己破産したあと)に、新しく自動車や、新しく住宅を購入することは可能です。(ローンは審査がおりませんので、ローン購入・リースなどは不可)

生命保険は解約するのか?

積み立てた掛け金など、解約返戻金が20万円を超えて戻ってくる場合には、生命保険なども、原則として解約しなければなりません。
掛け捨ての保険などは、解約しなくても大丈夫です。

自己破産すると、これらのように、今までできた生活の一部を制限されます。
ただし、自己破産すれば、それまでの借金を返済しなくても、済むようになります。
また、自己破産以外にも「任意整理」という解決策もあります。
そのため、弁護士事務所などで、まずは相談しましょう。

自己破産を申請した人の96%は、認められています。




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自己破産の弁護士費用は、30万円~50万円程度になります。

弁護士費用を捻出できない場合には、法テラスの「民事法律扶助」を利用する方法もあります。
これは、国が運営する制度で、この場合、毎月5000円ずつ返済していくような感じになるようです。

自己破産をしようと思って、必要な期間、自己破産できるまでの日数は、下記の通りになります。

準備~申立までが、約3か月~6か月
申立~免責許可確定まで、3か月以上

もし、生活保護を受けたい場合には、先に自己破産して、借金を無くしてからの方が、得策です。
行政からも、生活保護申請時に、事前に破産するようにと、言われることが多いです。

とにかく、ひとりで、悩むことなく、弁護士に、正直に話して、相談しながら、自己破産手続きをする/しないの検討を行うのが、1番のコツです。




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なお、借りたお金を返すと言うのは、人間として、当たり前の行為です。
支払い期限などの契約や約束を守ると言うのも、しかりです。
きちんと計画性を持って、お金を使いましょう。

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