マスク転売規制の概要 購入価格よりも高く売ると法律違反 適正に買う方法

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国民生活安定緊急措置法の改正が閣議決定し、マスク転売の規制が2020年3月15日より施行されます。
規制対象の範囲・概要ですが、例えば、スーパー、ドラックストア、ホームセンターなどの小売店で購入したマスクや、Amazon・楽天などのネット通販など、通常の方法で購入した「マスク」が対象です。
そのマスクを購入時の価格よりも高い価格で売った場合には「転売」とみなされます。
購入時の価格よりも、安い価格で販売したことが、証明できれば、転売行為にはあたりません。

例えばですが、ヤフオクなど、オークション式にて販売した場合でも、落札者が高値で落札しないよう、購入時の価格を上限価格として設定する必要性があるものと考えられます。
もちろん、フリマなどに出品する場合も、送料も含めて、購入時の価格よりも高くならないように価格設定する必要があるでしょう。

なお、製造元や卸売業者などから仕入れたことが証明できれば、転売にはあたりませんので、事業者の間で行う一般取引は規制外となります。

違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科されますので、結構な重罪です。
このような重罪になりうる行為を、転売者は行っていたと自覚するべきところです。

念のため記載致しますが、買い占め行為自体は対象になりません。
よって、自己消費する場合 (誰かに売るのが目的ではない場合) に、マスクをたくさん購入するのは法律違反にはあたりません。

また、マスクを製造元や卸売業者から入れた通販業者が、Amazonや楽天などで高値で売る行為は、そもそも転売ではないため、法律違反に当たりません。
倫理的には問題があるかとは存じますが、適正価格が守られるかは各店のモラルと、運営会社の監視によるところとなりそうです。

2020年3月に入ると、朝からドラックストアに並んで、マスクを手に入れようとする人が、列を作っていましたが、そのうちの何割かは、購入できたマスクを転売する目的で並んでいて、本当に欲しい人にマスクがたわらないのは問題でした。

なお、楽天では、もともと、適正価格でない場合には販売規制していましたので、比較的、マスクの販売価格も落ち着いており、手に入りやすくなってきているようです。

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