ふるさと納税の新制度が2019年6月から始まります。
その「ふるさと納税」に、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町が「除外」「対象外」になる方針となりました。
その除外・排除される前に、ふるさと納税した分は、税制上の控除などを受けられるのか?、疑問点を調べてみました。
最新情報
2020年6月30日、大阪・泉佐野市が国を訴えた裁判で、最高裁判所は泉佐野市の訴えを認め、国による除外を取り消す判決が確定しました。
なお、いつから、泉佐野市のふるさと納税が、再適用になるのか?などは、執筆している現時点ではまだ不明です。
2019年5月末までの寄付は大丈夫
結論を先に申し上げますと、除外期間でなければ、これまでどおり、確定申告して税制上の優遇を受けられます。
原則として自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も適用されます。
しかし、2019年6月1日以降は、下記の通り注意が必要です。
2019年6月1日以降は控除されない
総務省の方針によりますと、今のところ、2019年6月1日から、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の「ふるさと納税制度」への参加が却下される見込みです。
すなわち、2019年6月1日からは、上記の4市町に寄付をしても、ふるさと納税制度の税優遇は受けられません。
寄付自体はできまして、お礼の返礼品も受け取ることはできますが、確定申告時に2000円を引いた全額の控除が、受けられなくなります。
※令和元年(2019年)5月31日までに決済済(支払い済み)分のふるさと納税は、寄付控除を受けられます。
ただし、執筆時点では、あくまでも「方針」すなわち見込み・予定ですので、泉佐野市のほか、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町が、折れたり和解となれば、税金の優遇を受けられる可能性はあります。
よって、今後の経過も注視していく必要性があります。
何か進展があれば、この記事でも内容を更新してお知らせさせて頂きます。
実は、私も、今年、泉佐野市さんにふるさと納税させて頂きました。
ただ、これで最後になるかな?と言う印象はありました。
日本は民主主義・資本主義ですので、返礼品で「競争」が発生するのは、本来であれば歓迎するべきものであり、競争原理が働いて、当たり前だと存じます。
その点、上記の4市町村は、一生懸命、公務員さんなどが、頑張ったのだと思います。
私が住む市では、市の職員さんは、頑張っているとは、とても思えない市民サービスの状況ですので、今どき、市のために頑張る公務員さんがいる、泉佐野市さんなどは、うらやましい限りです。
しかし、総務省が考える、ふるさと納税制度では、問題だと言う判断になった訳です。
私は、むしろ、各市町村さんは、もっと、知恵を絞って、ふるさと納税してくれる人を増やすべきだと思います。
でも、総務省の言う事を聞かないから、除外すると言うのであれば、制度そのものを廃止しても良いくらいだとも感じてしまいます。
根本的に地方の財政がよければ、泉佐野市さんも、こんなに頑張らなかったかも知れません。
2019年6月からの「ふるさと納税」新制度は、返礼品を「寄付額の3割以下の地場産品」に限定した内容となっています。
泉佐野市の100億円還元「閉店キャンペーン」なんてアイデアを打ち出せるくらい、総務省の国家公務員さんも、最初から、このくらいの知恵は絞っていれば、こんな問題に発展することもなかったのではないでしょうか?
ふるさと納税の開始からのの歴史と主な動き
2008年5月 ふるさと納税制度が開始
2015年4月 減税対象の寄付の上限額を2倍に引き上げ、手続きも簡素化
2017年4月 総務省が返礼率を3割以下とするよう各自治体に通知
2018年4月 総務省が返礼品は「地場産品が適切」と通知
2019年3月 返礼品を「寄付額の3割以下」「地場産品」に制限する改正地方税法が成立
2019年6月 「寄付額の3割以下」などとする新制度スタート
2020年6月 最高裁判所は泉佐野市の除外を取り消す判決を確定