税務署・都税事務所への法人設立申請

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新規で法人を設立したあとに、届け出る必要がある税務署と、都道府県税事務所への法人設立申請届けに関してご紹介申し上げます。
ここでは、東京都23区に新規会社を設立した場合として、税務署・都税事務所への法人設立申請の郵送方法をご説明してみます。

新しく法人を設立した場合、東京都23区に本社があるときには、管轄の税務署と、管轄の都税事務所の2箇所に法人を設立した届け出を行わなくてはなりません。
税務署への提出は、設立してから2ヶ月以内となっていますので、日数的には余裕があります。




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ただし、都税事務所への提出のほうに関して、これは管轄の各都道府県事務所で、期限が違いますが、私の管轄のところでは、15日以内となっていました。
これも、今回の法人設立では、最初の法務局の段階で10日程度要しまして、それが登記簿謄本なども郵送取り寄せですので、15日以内は不可能でしたが、遅れて提出してみました。

提出する書類は下記の通りです。

税務署提出の書類

法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

他にも提出するかは、どのような営業形態なのかにもよりますが、当方のひとり社長では上記4点の届出・申請で済みました。
他にも提出するとしたら、任意で棚卸資産の評価方法の届出書と、減価償却資産の償却方法の届出書があります。
添付書類は下記の通りです。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
定款の写し (定款のコピー)
※下記は定款に記載がない場合
設立時の貸借対照表
株主名簿の写し
現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類

書類をまとめる際には、一番上から、法人設立届出書、定款のコピー、登記事項証明書の順番にします。

都税事務所提出の書類

法人設立届書(各都道府県によって呼名が異なる)

添付書類は下記の通りです。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
定款の写し (定款のコピー)




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会社設立後に税務署等に提出する添付書類の「定款のコピー」(定款の写し)ですが、どのように作れば良いのか?、作り方や、やり方が、わかりませんでした。
20年前に法人設立したとき、どうやったのか?も、ぜんぜん覚えていません。

そのため、そのまま税務署など文句を真に受けて「コピー」したものを提出しました。
税務署としては、どんな事業を行っているのか?、出資者、出資額、決算期など、税務に関する部分を確認するだけでして、定款内容の証明まで、求めているわけではないですからね?

A4用紙にそれぞれコピーして、ホチキスで左の2箇所を止めます。
白黒コピーで、1枚ずつで構いません。

ただし、裏表紙に「捨て印」として、念のため、会社代表印だけは、捺印しておきました。
この定款の写しの提出方法で、書類不備の連絡は来ていませんので、大丈夫だったものと存じます。




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あと、返信用封筒に切手を貼って、控えを返送して頂けるように、お願いしました。
返信用封筒は長3封筒で、切手は50g分の切手を貼り、返信先は法人住所にしています。
特に、税務署に提出した書類の「控え」がないと、銀行口座を開設できなかったり、障害になる可能性があります。
あとから、控えが欲しいと税務署に申し出ても、頂けませんので、申請時に、キッチリ確保したいところです。

発送方法は、レターパック・ライトにて、それぞれ、発送(郵送)させて頂きました。

更に今回ですが、たまたま、都税事務所の建物が工事で「仮事務所」が別の住所にあると言う状態でした。
そのため、送付先の住所は、公式なところで、念のため、確認できると良いかと存じます。
まぁ、古い住所に送付しても、郵便局さんが転送して頂けるとは存じますが、その分、手続きが遅くなる可能性もあるかと存じます。




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なお、1人社長のため、労働基準監督署とハローワークへの届け出は義務がなく不要です。
もし、家族を役員にしたり、従業員を雇ったりした場合には、労働基準監督署とハローワークへの届け出も必要となります。

会社設立後に必要な手続き【ひとり社長・1人創業・ひとり法人】