法務局への設立申請【会社設立】

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新規法人設立において公証人役場での定款認証が終りましたら、いよいよ、法務局への設立申請です。
誰かに代行依頼する場合には、登記申請を代理することは司法書士、弁護士しかできません。
ひとりでできるもんでは、お任せコースでも、行政書士の対応のため、法務局への申請は、自分で行うことになります。

登記は、自分で法務局に行く方法以外にも、郵送提出と、オンライン申請があります。
なお、オンライン申請でも、結局は添付書類は郵送する必要がありますので、正直、郵送で問題ないと存じます。

「ひとりでできるもん」の場合、公証役場で承認された定款が2通、自分に送られています。
その定款(1通)と、システムから印刷した申請書などに、会社実印・個人実印などを押して、管轄の法務局に提出(郵送)すると言う事になります。




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昔、法人を作った際には、確か、税理士さんを通じて、お任せしたので、捺印はしたと思うのですが、自分で提出した記憶はありません。

登録免許税は、株式会社で資本金が少ない場合、15万円です。
法務局に銀行振込などすることも可能なようですが、その振込証明など余計な提出書類も生じてしまうため、オーソドックスに「収入印紙」を購入して貼るのが無難です。
「ひとりでできるもん」のシステムからは、その収入印紙を貼る用紙も出力されます。

<注記>

ここでひとつ失敗してしまったのですが、当方が法人登記に選択した住所地(東京都の区)では、新規法人設立の場合、登録免許税の半額助成があったことに、あとで気が付きました。
自治体によっては、新規法人設立時に、助成などを受けられる場合がありますので、念のため、事前にチェックされると、良いかと存じます。
ただ、助成を受ける場合、審査書類や、審査期間も必要ですので、急ぎの場合には、通常のほうが早いです。

登録免許税の収入印紙は、法務局だけでなく、郵便局でも販売しています。
※簡易郵便局など小さな郵便局だと、無いかもしれません。
今回は、郵便局(本局)で購入しました。
額面15万円の収入印紙は無いので、購入時には、10万円と5万円と、それぞれ1枚ずつになります。
また、簡単な購入書に記載してくださいと、窓口で渡されました。
自分の名前などは不要で、金額を記載する程度の簡単な書類ですので、心配はありません。

なお、収入印紙を貼るのは、最後の最後にしてください。
何か不備があると、貼った収入印紙が無駄になってしまう恐れがあります。
法務局に出向いて、直接申請提出する場合には、収入印紙を貼る前に、法務局で書類を事前チェックしてもらい、そのあと、提出する直前に収入印紙を購入します。
15万円を無駄にしないためです。

郵送ですと、この事前チェックがなく、ぶっつけ本番のようですので、少し心配ではあります。
そのため、チェックリストに則って、入念に、確認してください。
もし、不備があった場合には、電話などが来ると思いますので、修正した正しい書類提出が必要となります。
電話が来た場合には、登記官の氏名・補正内容を確認して、再申請時に、担当者の名前を明記しておきましょう。




登記申請の提出期限?

定款認証を終えて、資本金の払込みが完了し、そのほか全ての手続き(代表取締役選定決議、資本金の額の計上に関する証明など)が完了した時が、事務的には、会社設立手続きの終了と言う事になります。
その終了した日から、法務局に届け出る登記申請は、2週間以内と定められています。
その期間を経過しても受理されないということはないですが、遅れないほうが無難です。
法務局へのアポイント(予約)は不要です。
申請書類がそろい次第、法務局に申請しましょう。
郵送の場合、法務局が郵便を受け取った日が、会社設立日となります。

申請する法務局は、会社の本店所在地を管轄する法務局でなければなりません。

(参照) 法務局の管轄確認

郵送は、自分の印鑑証明書などを送ることになりますので、追跡ができる「レターパック・プラス」がお勧めです。

なお、基本的には「ファストトラック」と言い、新規法人設立は、優先処理され、通常時期は3日以内の登記が行われます。
ただし、4月と6月は、登記が多いため、3日以内に終わることは、無いようです。

(参考) 東京法務局管轄の登記完了予定日

私が申請したのは2020年6月中旬でして、法務局に書類が届いてから、実に12日後が、登記完了予定日となっていました。
新型コロナで出勤者数が少ないのが理由のようです。

ちなみに、法人番号が発行されたのは、登記完了予定日よりも速かったようです。
登記完了予定日の2日前に、国税庁の「法人番号公表サイト」で検索してみたら、すでに法人番号などが公開されていました。

登記完了したあとは、会社の印鑑カードの発行などを受けなくてはなりませんので、実際に、法務局に行くか、返信用封筒などを用意したうえでの郵送申請が必要が生じます。
印鑑カード交付は「必須」です。
重要な契約時には、会社実印の印鑑証明書が必須になりますので、会社設立後は、できるだけ早い段階で手続きをしておきましょう。

印鑑カードさえ取得すれば、のちのち必要となる「印鑑証明書交付申請書」や「履歴事項証明書交付申請書(登記簿謄本)」は、管轄法務局以外の、日本全国の法務局で取得可能です。

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