出資金払い込み (資本金の支払い)【会社設立】

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ひとりで法人を設立できるのか?
行政書士さんに定款認証に必要な書類を送付して、定款認証が無事に終わったのですが、例によって、メールが届かず (メールが届かないのは私側の問題かもしれません)・・。
ひとりでできるもんのサイトにログインして、確認してみると「電子定款CDのバックアップ」が完了していましたので、公証役場で定款が承認されたことを確認しました。

そのため、次のステップとなる「出資金の払込」を行います。
定款が認証さりた同じ日から、出資金を払い込んで大丈夫です。

なお、出資金ですが、まだ、会社が設立されていないので、当然、法人名義の銀故口座なんてありません。
そのため、おもしろいシステムなのですが、普段使っている「個人」の銀行口座に、1回、資本金と同じ額を振り込むのです。
ゆうちょ銀行も出資金の払込先として利用可能です。




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会社設立の発起人が「ひとり」のような、ひとり設立会社でしたら、自分が、自分で、振込したり、ATMから入金すればOKです。
その送金・入金された、銀行の「通帳」コピーが必要となります。

なお、インターネット銀行に振り込みした場合、その通帳コピー面で、法務局に確認するなど面倒なので、一般の銀行へ振込しました。
私の場合、インターネットの銀行口座から、都市銀行に振込して、通帳記帳しに行ったと言う感じです。

通帳は「表紙」「表紙裏の口座番号面」「実際に振込した部分」の3つのコピーが必要です。
振込した部分は、分かりやすいように「蛍光ペン」で、マーカーするのが、慣わしのようです。

通帳の残高は関係ありませんし、他の入金・引落・振込・支払などが記載されていても、それで、審査が落ちると言う事はありませんので、ぜんぜん問題ありません。

要するに、資本金と同じ額を、形式上、集めましたと証明できれば、OKです。
コピーしたあとは、そのお金を、降ろしたりして、問題ありません。

原則として定款認証日(公証役場での定款認証)の前に入金されている残高や貯金・貯蓄額は、対象外ですので、定款が認証された日を含む以降の日にちで、資本金と同じ額を入金した(振込した)と言う事実が必要となります。
出資金の払込は、定款認証日(同日可)~設立日当日までに行うと言う事です。
何度かに分割しての入金した場合でも、合計額が資本金額になっていれば、大丈夫です。




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通帳のコピーは、会社登記の書類とホチキスで止めて、法務局に提出することになります。

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